相続(帰化後死亡含む)で必要となる韓国戸籍の取得(収集)・翻訳-韓国戸籍プロ事務所-

弁護士・司法書士・税理士・行政書士等専門士業事務所様向け業務のご案内とよくあるご質問

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弁護士・司法書士・税理士・行政書士等専門士業事務所様向け業務のご案内

小杉国際行政法務事務所では、日本全国の弁護士・司法書士・税理士・行政書士等専門士業事務所様からお寄せいただいた韓国戸籍(家族関係登録簿)に関するご相談に基づき、多岐に渡る業務のご依頼をお受けしています。

以下はその一例です。

  • 在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮籍)の方の死亡(生前に帰化して日本人として死亡したケースを含む)に伴う相続関連の諸手続き(相続登記申請・遺言書検認申立て等)に際して必要となる韓国除籍謄本及び登録事項別証明書(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)の取り寄せ代理並びに翻訳代行に係る業務
  • 在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮籍)の方の日本国籍取得に向けた帰化許可申請に際して必要となる韓国除籍謄本及び登録事項別証明書(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)の取り寄せ代理並びに翻訳代行に係る業務
  • 各種手続きに際して必要となる韓国除籍謄本及び登録事項別証明書(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)の取り寄せ代理並びに翻訳代行に係る業務
  • 各種手続きに際して必要となる日本側の公的証明書その他書面の韓国語翻訳代行に係る業務

上記は当事務所で実際にご相談・ご依頼をお受けする業務のうち「よくある事例」を列記したもので、他にも対応可能な事例は多数ございますので、韓国戸籍(家族関係登録簿)に関するお困りごとがございましたら内容にかかわらずお気軽にご相談いただければ幸いです。

弁護士・司法書士・税理士・行政書士等専門士業事務所様向け業務に関するよくあるご質問

日本全国の弁護士・司法書士・税理士・行政書士等専門士業事務所様からお寄せいただく韓国戸籍(家族関係登録簿)に関するご相談の中で「よくあるご質問」の事例を以下にご紹介させていただきます。

在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮籍)の方の死亡(生前に帰化して日本人として死亡したケースを含む)に伴う相続関連の諸手続きに際して必要となる韓国除籍謄本及び登録事項別証明書(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)の取り寄せ代理を依頼するケースで、依頼の可否に関する制約はありますか?
お受けできるのは、原則として「被相続人」から見た続柄として「直系血族・配偶者・兄弟姉妹」のいずれかに該当する方から当職(行政書士 小杉謙二)あての「委任状」(※委任者の直筆によるご署名及びご捺印のある原本)及び「身分証」(特別永住者証明書・在留カード・運転免許証等)の写しをご提供いただける場合のご依頼に限定されます。(※現行の韓国の法令(「家族関係の登録等に関する法律」等)によって交付請求権者が上記範囲の親族に制限されているためです。)
なお、事例によっては韓国領事館の「家族関係登録業務」担当領事様の裁量によって上記に該当しない場合でも所要の除籍謄本や登録事項別証明書(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)が交付されるケースもあります。
ただし、あくまでケースバイケースで判断されるため、具体例として例示させていただくのは難しいところです。上記範囲のご親族様から当職あての「委任」が難しいといった事情がおありの場合、まずはご相談いただければ幸いです。
その際、「相続関係説明図」をご提供いただけると検討させていただく上で大変参考になります。
依頼に際しての費用はどの程度ですか?
最もご依頼の多い「韓国除籍謄本及び登録事項別証明書(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)の取り寄せ代理並びに翻訳代行に係る業務」に関しては、当事務所の公式サイトである「小杉国際行政法務事務所 OnWeb」中の「★韓国の除籍謄本 及び 新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)に関する取り寄せ及び翻訳のサポート・代行費用について★」のコーナーに費用算出の基本的な考え方、具体的な費用算出方法及び単価等を掲載していますのでご参照いただければ幸いです。
上記以外の各種案件については、まずは状況についてヒアリングさせていただいた上で、難易度・要する稼動等を勘案して個別に御見積させていただきます。(御見積は無料対応ですのでお気軽にお申し付けください。)

韓国戸籍(家族関係登録簿)に関するお困りごとは TEL 03-5285-7251 お気軽にお電話でご相談ください

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