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家族関係登録制度の概説(韓国法院電子民願センターのサイトより)

このページでは、「大韓民国法院 電子民願センター(대한민국 법원 전자민원센터)」のサイトに掲載されている「家族関係登録制度の概説(가족관계등록제도의 개설)」の情報をベースに、従前の「戸籍制度」に代替する現行の「家族関係登録制度」の概要や、同制度に基づき交付される各種「登録事項別証明書」の種類・記載内容等について概略的に解説していきます。

※ベースとなっている情報をハングル原文でご参照されたい場合は
「家族関係登録制度の概説(가족관계등록제도의 개설)」
のページにアクセスしていただければ幸いです。

戸籍法に代替する「家族関係の登録等に関する法律」の制定

戸主制を規定した(従前の韓国)民法の条項が個人の尊厳及び両性平等という(韓国)憲法の理念に合致しないという(韓国)憲法裁判所の「憲法不合致決定」(憲法裁判所2005年2月3日宣告等)に基づき戸主制が廃止されることとなりました。
それに伴い新たな身分登録制度の必要性が生じたことから、(従前の韓国)「戸籍法」に代替する「家族関係の登録等に関する法律」が制定され、2008年1月1日付で施行されました。

家族関係登録制度

家族関係登録制度は、国民の身分関係を戸主中心の「家」別に「戸籍簿」として編製していた戸籍制度とは異なり、国民の身分関係を「個人」別に「家族関係登録簿」と呼ばれる公的な帳簿に登録して公示する制度となっています。

●家族関係登録制度の主要な内容

大法院(※日本の「最高裁判所」に相当)が管掌する国家事務である家族関係登録事務は、市(区)ㆍ邑ㆍ面の長にその事務処理権限を委任して処理することとされています。

  • 家族関係登録簿では、電算システムにより個人別に人的事項が入力されており、本人以外の関連情報は「登録事項別証明書」が交付される際に連結情報として抽出され記載されるしくみとなっています。
    従来の「紙帳簿ベースの戸籍簿」や「電算戸籍簿」のように「家族関係登録原簿」という概念があるわけではありません。
    国民に対して開示されるのは「家族関係登録簿」自体ではなく、あくまで「登録事項別証明書」です。
  • 「登録事項別証明書」(全5種)の種類及び記載事項は以下の通りです。
「登録事項別証明書」(全5種) (共通の記載事項)
本人の登録基準地ㆍ姓名ㆍ性別ㆍ本(貫)ㆍ出生年月日 及び 住民登録番号
家族関係証明書 (個別の記載事項)
父母、配偶者、子女の姓名ㆍ性別ㆍ本(貫)ㆍ出生年月日 及び 住民登録番号
※記載範囲は3代に限定され、本人から見た祖父母や孫は記載されません。また、本人の兄弟姉妹も記載されません。
※入養(日本における「養子縁組」に相当)がある場合には養父母も父母として記載されます。
基本証明書 (個別の記載事項)
本人の出生、死亡、国籍の喪失・取得・回復等に関する事項
※婚姻や入養に関する事項は記載されません。
婚姻関係証明書 (個別の記載事項)
配偶者の姓名ㆍ性別ㆍ本(貫)ㆍ出生年月日 及び 住民登録番号
婚姻及び離婚に関する(履歴)事項
入養関係証明書 (個別の記載事項)
実父母・養父母・養子の姓名ㆍ性別ㆍ本(貫)ㆍ出生年月日 及び 住民登録番号
入養(養子縁組)及び罷養(養子離縁)に関する(履歴)事項
親養子入養関係証明書 (個別の記載事項)
実父母・養父母・親養子の姓名ㆍ性別ㆍ本(貫)ㆍ出生年月日 及び 住民登録番号
親養子入養(養子縁組)及び親養子罷養(養子離縁)に関する(履歴)事項
※「親養子入養」は実父母との親子関係を断絶させるという点において日本における「特別養子縁組」に類似した制度であると言えます。

●「登録事項別証明書」の交付請求権者及び交付事由に関する制限

(従前の韓国)「戸籍法」では戸籍謄ㆍ抄本の交付請求権者及び交付事由に関してほとんど制限が設けられておらず、個人情報保護の観点からは脆弱性がありました。
「家族関係の登録等に関する法律」では、目的別(登録事項別)証明書の方式として情報を制限的に提供することとした上で交付請求権者についても「本人·配偶者·直系血族·兄弟姉妹 及び その代理人」に限定することにより、「個人情報の徹底した保護」と「公示機能の保証」とが両立するよう適切に調和を図っています。

●「一部事項証明」制度の導入(2011年12月30日付施行)

当初(2008年1月1日付)導入された「登録事項別証明書」は、過去の事件すべてが表出する「全部事項証明」の方式のみであったため、婚姻関係、親権、入養(養子縁組)等の敏感な個人情報が無条件に露出してしまうことに起因して社会的な偏見による不利益、プライバシー権や人格権の侵害等が生じるとの問題点が提起されていました。
そこで、このような問題点を解消するため、2009年12月に「家族関係の登録等に関する法律」が改正されました。
具体的には、従来からある「全部事項証明」の方式に加え、個人のプライバシー保護の観点から一部の記録事項のみを記載する「一部事項証明」の方式による証明書が追加され、2011年12月30日付で施行されました。

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