相続(帰化後死亡含む)で必要となる韓国戸籍の取得(収集)・翻訳-韓国戸籍プロ事務所-

メールフォームによるお問い合わせ

このページでは、下記のメールフォームからお問い合わせのメールを送信していただけます。

※なお、下記のメールフォームをご利用してのお問い合わせは、以下の2つの条件に該当する内容である案件に限定させていただいております。

ご相談の内容が、「韓国戸籍」(*従前の「韓国戸籍」制度(及び当該制度に基づき交付される「除籍謄本」)並びに現行の「韓国家族関係登録」制度(及び当該制度に基づき交付される基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等の「登録事項別証明書」)に直接関係する案件であること。

ご相談の内容が、法令の解釈や制度のしくみに関するご質問等の「一般論的な」ご質問ではなく、お問い合わせいただくご本人様や関係者の方(ご親族・知人や法律専門職(士業)事務所のクライアント様等)が実際に直面している(あるいは近い将来直面することが確実である)案件であること。

*例えば以下のような事例に関するご相談が該当します。(*あくまで例示ですので、それ以外でも上記2つの条件に該当する案件であればどうぞお気軽に下記のメールフォームからお問い合わせ下さい。)

  • 相続(登記)手続き(被相続人が日本に帰化した後に死亡したケースを含む)のため韓国除籍謄本や「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)の取り寄せや翻訳が必要である。
  • 現在「韓国戸籍」に自分の身分事項が載っていないため、「家族関係登録簿整理申請」(従来の「戸籍整理申請」)や「家族関係登録創設許可申請」(従来の「就籍許可申請」)を実施して「韓国戸籍」に身分事項を載せたい。(=自分の「韓国戸籍」を持ちたい・作りたい。)
  • 現在「韓国戸籍」に載っている自分の身分事項(姓名(氏名)・性別・生年月日・出生地等)に誤りがあるため、「家族関係登録簿訂正許可申請」(従来の「戸籍訂正許可申請」)を実施して正しい情報に訂正したい。
  • 現在「韓国戸籍」に載っている自分の「韓国名」につき何らかの事情で変更(改名)したいため、「改名許可申請」を実施したい。
  • 帰化許可申請のため韓国除籍謄本や「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)の取り寄せや翻訳が必要である。
  • 結婚手続きのため「登録事項別証明書」(基本証明書・婚姻関係証明書)の取り寄せや翻訳が必要である。
  • 韓国の正規パスポート(旅券)発給申請のため「登録事項別証明書」(家族関係証明書)の取り寄せが必要である。
  • 上記以外の事情で韓国除籍謄本や「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)の取り寄せや翻訳を必要としている。

お問い合わせの内容が上記2つの条件に該当しない場合には、お電話で(03-5285-7251あて)ご連絡いただくか、あるいは本サイトの連携サイトである小杉国際行政法務事務所OnWeb中にある在日コリアン相談室のページ内にある相談フォームをご利用いただければ幸いです。

【氏名(フルネーム)】(必須)
※法律専門職(士業)事務所、金融機関、その他企業・団体からのお問い合わせの場合には、所属機関名・職名等も併せてご記入下さい。
(例)●●司法書士事務所 補助者 ▲▲▲▲、●●銀行■■課××係長 ▲▲▲▲etc.

【ふりがな】(必須)
※ふりがなは「氏名」の部分のみで結構です。

【性別】(必須)
 男性 女性

【メールアドレス】(必須)
※メールアドレスの記入誤りがあると当方からのご返信ができませんので半角で正確にご記入下さい。

【電話番号】 (必須)
※お問い合わせ内容に関するご確認やご回答のためお電話させていただく場合がございますので、電話番号も必ずご記入下さい。
(もし平日の日中に電話がかかってくるのは支障があるといったご事情がおありの場合には、
【お問い合わせの内容】の項目欄にそのご事情やお電話可能な曜日・時間帯等を付記していただければ幸いです。)

【お問合せの内容】(必須)

【添付ファイル(参考資料)】
※「除籍謄本」の写し、「相続関係説明図」等、参考資料を添付していただくとお問合せ内容の把握や検討がより円滑になる場合がございます。参考資料がございましたら添付していただければ幸いです。
(受信可能なファイルサイズは最大5MBです。なお、スマホ(スマートフォン)やタブレット端末からのご送信の場合、機種によってはファイル添付ができない場合がありますのでご了承いただければ幸いです。)

【お問い合わせの条件(2項目)を満たしていることのご確認】
※このフォームによるお問い合わせは上述の通り2つの条件に該当する内容である案件に限定させていただいております。
お問合せ内容が以下の条件(2項目)を満たしていることをご確認の上、下記チェックボックスにそれぞれチェックを入れてください。(*2項目ともにチェックが入っていない場合には送信ボタンを押せませんのでご留意いただければ幸いです。)
ご相談の内容が「韓国戸籍」に直接関係する案件であること。ご相談の内容が、お問い合わせいただくご本人様や関係者の方(ご親族・知人や法律専門職(士業)事務所のクライアント様等)が実際に直面している(あるいは近い将来直面することが確実である)案件であること。

※確認画面は表示されませんので入力内容をよくご確認の上送信ボタンを押して下さい。

韓国戸籍(家族関係登録簿)に関するお困りごとは TEL 03-5285-7251 お気軽にお電話でご相談ください

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