相続(帰化後死亡含む)で必要となる韓国戸籍の取得(収集)・翻訳-韓国戸籍プロ事務所-

「韓国戸籍」という用語について

「韓国における戸籍制度の改正について」のページにも記載の通り、現在(西暦2008年1月1日以降において)韓国には「戸籍」と呼ばれる制度は存在しません。

しかしながら、現在においても、従前の「戸籍制度」に基づき編製された「戸籍簿」(※西暦2008年1月1日付ですべて「除籍簿」に移行済)の謄本(すなわち「除籍謄本」)については(一定の請求権者からの)請求に基づきその交付を受けることが可能であり、相続(登記)手続きその他さまざまな場面において依然重要な役割を果たしています。

また、「戸籍」という制度は、世界的にみても日本・韓国・台湾にのみ存在し、日本においても韓国においても(そして台湾においても)日常生活に密着した極めてなじみのある制度であることに違いありません。

そこで、当サイトでは、そのなじみある「戸籍」という言葉を風化させないという意味合いからも、あえて「韓国戸籍」という用語を使わせていただいています。

※当サイト中の記載において、特に断わりなく「韓国戸籍」と表記している部分については、従前の「韓国戸籍」制度(及び当該制度に基づき交付される「除籍謄本」)並びに現行の「韓国家族関係登録」制度(及び当該制度に基づき交付される基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等の「登録事項別証明書」)を包括的に表現する用語であるとご理解いただければ幸いです。

韓国戸籍(家族関係登録簿)に関するお困りごとは TEL 03-5285-7251 お気軽にお電話でご相談ください

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