相続(帰化後死亡含む)で必要となる韓国戸籍の取得(収集)・翻訳-韓国戸籍プロ事務所-

在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮籍)の皆様向け業務のご案内とよくあるご質問

  • HOME »
  • »
  • 在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮籍)の皆様向け業務のご案内とよくあるご質問

在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮籍)の皆様向け業務のご案内

小杉国際行政法務事務所では、日本全国の在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮籍)の皆様からお寄せいただく韓国戸籍(家族関係登録簿)に関するご相談に基づき、多岐に渡る業務のご依頼をお受けしています。

以下はその一例です。

  • 在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮籍)の方の死亡(生前に帰化して日本人として死亡したケースを含む)に伴う相続関連の諸手続き(法務局における不動産の相続登記申請・金融機関からの預貯金の引渡し・家庭裁判所における遺言書検認の申立て等)に際して必要となる韓国除籍謄本及び登録事項別証明書(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)の取り寄せ代理並びに翻訳代行に係る業務
  • 在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮籍)の方の日本国籍取得に向けた帰化許可申請に際して必要となる韓国除籍謄本及び登録事項別証明書(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)の取り寄せ代理並びに翻訳代行に係る業務
  • 在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮籍)の方の日本の市区町村役場への婚姻届出に際して必要となる登録事項別証明書(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)の取り寄せ代理並びに翻訳代行に係る業務
  • 在日韓国人で父母(のうち最低いずれか一方)の「韓国戸籍」は存在するもののご自身の出生に関する韓国側への申告が行われていないためまだ「家族関係登録簿」に身分事項が記載されていない方が行う「家族関係登録簿整理申請」(※従前の戸籍制度では「戸籍整理申請」と呼ばれていた手続き)のサポートに係る業務
  • 在日韓国人で父母のいずれも「韓国戸籍」が存在しない(若しくは存在が確認できない)ことから「家族関係登録簿整理申請」が不可能なためご自身単独の「家族関係登録簿」を作成したい方が行う「家族関係登録簿創設許可申請」(※従前の戸籍制度では「就籍許可申請申請」と呼ばれていた手続き)のサポートに係る業務
  • 在日韓国人でご自身の「家族関係登録簿」は存在するものの、そこに記載されている情報の一部(姓名・生年月日・出生地等)に誤りがあるため正しい情報に訂正したい方が行う「家族関係登録簿訂正許可申請」(※従前の戸籍制度では「戸籍訂正許可申請申請」と呼ばれていた手続き)のサポートに係る業務
  • 在日韓国人でご自身の「家族関係登録簿」は存在するものの、そこに記載されている「名」を何らかの事情により変更したい(つまり「改名」したい)方が行う「改名許可申請」のサポートに係る業務

上記は当事務所で実際にご相談・ご依頼をお受けする業務のうち「よくある事例」を列記したもので、他にも対応可能な事例は多数ございますので、韓国戸籍(家族関係登録簿)に関するお困りごとがございましたら内容にかかわらずお気軽にご相談いただければ幸いです。

在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮籍)の皆様向け業務に関するよくあるご質問

日本全国の在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮籍)の皆様からお寄せいただく韓国戸籍(家族関係登録簿)に関するご相談の中で「よくあるご質問」の事例を以下にご紹介させていただきます。

在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮籍)である親族の死亡(生前に帰化して日本人として死亡したケースを含む)に伴う相続関連の諸手続き(法務局における不動産の相続登記申請・金融機関からの預貯金の引渡し・家庭裁判所における遺言書検認の申立て等)に際して必要となる韓国除籍謄本及び登録事項別証明書(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)の取り寄せ代理を依頼するケースで、依頼できる人の範囲に制限(被相続人との親族関係等)はありますか?
お受けできるのは、原則として「被相続人」(死亡された方)から見た続柄として「直系血族・配偶者・兄弟姉妹」のいずれかに該当する方からのご依頼に限定されます。(※現行の韓国の法令(「家族関係の登録等に関する法律」等)によって交付請求権者が上記範囲の親族に制限されているためです。)
なお、事例によっては韓国領事館の「家族関係登録業務」担当領事様の裁量によって上記に該当しない方からの依頼による場合でも所要の除籍謄本や登録事項別証明書(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)が交付されるケースもあります。
ただし、あくまでケースバイケースで判断されるため、具体例として例示させていただくのは難しいところです。どうしても上記範囲のご親族からのご依頼が難しい場合、まずはご相談いただければ幸いです。
日本国籍取得に向けた帰化許可申請を希望していますがその申請自体は自分で(若しくは他の行政書士事務所等に依頼して)進める予定です。その場合でも、帰化許可申請に際して必要となる韓国除籍謄本や登録事項別証明書(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)の取り寄せ代理及び翻訳代行に係る業務だけを依頼することは可能ですか?
もちろん可能です。喜んでお受け致しますのでお気軽にご相談ください。
日本の市区町村役場への婚姻届出に際して必要となる登録事項別証明書(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)は自分で韓国領事館に出向いて取寄せまでは終わっています。その翻訳代行だけを依頼することは可能ですか?
もちろん可能です。喜んでお受け致しますのでお気軽にご相談ください。
朝鮮籍の在日コリアンの場合、「家族関係登録簿整理申請」(※従前の「戸籍整理申請」)や「家族関係登録簿創設許可申請」(※従前の「就籍許可申請」)のサポートを依頼することは可能ですか?
朝鮮籍の在日コリアンという法的地位を維持されたままではお受けするのが難しい状況です。これらの申請を進めるに際しては、韓国側が「韓国籍の在日コリアン」であることを前提として要求しているためです。そこで、まずは「国籍変更」と呼ばれる手続きをお取りいただき、「韓国籍の在日コリアン」となっていただいた後であればお受けすることが可能となります。
「国籍変更」の手続きの流れ等については、連携サイトである「在日コリアン支援ネット」中の「在日韓国人・朝鮮籍の皆様の「国籍に関連する手続き」(朝鮮籍→韓国籍へのいわゆる「国籍変更」を含む)について」のコーナーで解説していますのでご参照いただければ幸いです。
なお、管轄の総領事館ごとに手続き方法や必要書類等が異なる場合がありますので、詳細については必ずご自身の居住地(住民登録地)を管轄する韓国総領事館に直接お問合せの上ご確認いただければ幸いです。
依頼に際しての費用はどの程度ですか?
最もご依頼の多い「韓国除籍謄本及び登録事項別証明書(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)の取り寄せ代理並びに翻訳代行に係る業務」に関しては、当事務所の公式サイトである「小杉国際行政法務事務所 OnWeb」中の「★韓国の除籍謄本 及び 新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)に関する取り寄せ及び翻訳のサポート・代行費用について★」のコーナーに費用算出の基本的な考え方、具体的な費用算出方法及び単価等を掲載していますのでご参照いただければ幸いです。
上記以外の各種案件については、まずは状況についてヒアリングさせていただいた上で、難易度・要する稼動等を勘案して個別に御見積させていただきます。(御見積は無料対応ですのでお気軽にお申し付けください。)

韓国戸籍(家族関係登録簿)に関するお困りごとは TEL 03-5285-7251 お気軽にお電話でご相談ください

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
  • facebook
  • twitter
PAGETOP
Copyright © 小杉国際行政法務事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.