従前の韓国の「戸籍制度」は西暦2008年1月1日付で廃止され、同日付で現行の「家族関係登録制度」に移行しています。
この制度移行に伴い、従前の「戸籍簿」の情報は「家族関係登録簿」へと継承された上で「戸籍簿」は一斉に「除籍簿」へと移行しました。
また、身分事項に関する証明書の発行形態にも大幅な変更がありました。
具体的には、「家族単位」で発行され、かつ、あらゆる身分事項を1種類で網羅的に証明する「戸籍謄本」という証明書の形態が廃止され、「個人単位」での発行、かつ、身分事項の「項目別」に細分化された複数種類の証明書として発行される各種「登録事項別証明書」の形態に変更されています。
※「登録事項別証明書」は総称であり、個別には以下の5種の証明書が存在します。
- 「基本証明書」/「기본증명서」
- 「婚姻関係証明書」/「혼인관계증명서」
- 「家族関係証明書」/「가족관계증명서」
- 「入養関係証明書」/「입양관계증명서」
- 「親養子入養関係証明書」/「친양자입양관계증명서」
※上記制度改正の緯緯や改正の具体的な内容等については、当事務所が運営する「在日コリアン支援ネット」のサイト中、以下のコーナーで詳細に解説しておりますのでご参照いただければ幸いです。